USPTO(米国特許商標庁)は、審査ガイド03-17(文字要素と結合した姓)と審査ガイド04-17(放棄された商標出願の復活請求)を商標審査便覧(TMEP)に新設したと発表した。
1.文字要素と結合した姓(03-17)
米国商標法の§2(e)(4)(主として氏姓であるに過ぎないものから成る標章は商標登録を受けられない)に基づく単なる姓である用語に加えて、他の文字要素を含む商標を審査するための方針と手順を明確にしている。文字要素を含む姓は全体観察をしなければならないが、単に本質的な識別力や識別力を獲得していない用語(又は記述的な用語や一般名称)を含んでいる場合は、主に拒絶の対象となる。
- 放棄された商標出願の復活請求等(04-17)
この審査ガイドは、2017年7月8日に施行された最終規則の改訂を概説したもので、放棄された商標出願や取り消された商標登録、権利存続期間を満了し登録証の復活請求に関するUSPTOの慣行を成文化したものだ。また、復活請求や長官に対する要求要件と期限に関する詳細な手順を示している。