2017-09-01

タイ:マドリッド協定議定書への加盟に関する宣言事項 - 日本国特許庁

タイのマドリッド協定議定書への加盟及び第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)、第20規則の2(6)(b)に基づく宣言事項の参考訳を日本国特許庁が公表した。

1. 2017年8月7日、タイ政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。タイについて、マドリッド協定議定書は2017年11月7日に発効する。

2. 上記加入書は以下を伴う。
 ⦁ 暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とする旨及び18箇月の期間の満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
 ⦁ タイは、自国を指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
 ⦁ 国際登録簿のライセンスの記録がタイにおいては効力を有しない旨の、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通報。従って、タイにおいて登録された標章の国際登録に関して、ライセンスを有効にするためには、当該官庁の国内登録簿に記録されなければなりません。記録のために必要な手続は、タイ官庁に直接、当該締約国の法律で定められた規定に従って行わなければならない。

3. 議定書第8条(7)(a)に基づきタイを指定した際の個別手数料額については、追ってinformation noticeにより通知する。

4. タイの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は99となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は議定書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイトで確認できる:www.wipo.int/madrid/en/members

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