2017-09-21

日本:略語商標のビジネス活用における注意点とは - GMOブライツコンサルティング

識別力を有する前の出願
 略語であっても、すでに多くの人が使うようになっている略語は登録になりません。実際に「スマートフォン」の略語である「スマホ」や、「パーソナルコンピューター」の略語である「パソコン」等は登録商標として存在していません。
 一方で、必ずしも略語が商標登録にならないという訳ではありません。むしろ、一般的に使われるようになっていなければ、略語は、立派な登録の対象といえます。例えば、「デジカメ(登録2122636)」という言葉は、現在では誰もが使うようになっていますが、三洋電機株式会社の登録商標です。当時は、新しい略し方だったため、登録に至ったことが考えられますね。
 このように、今は登録できるけれど、将来は普通名称化して登録できなくなるということはよくありますので、広く使用され識別力が無いと判断される前に、早めの商標登録した方が良い理由の一つと言えます。

  • 商標調査/登録の必要性
     使用しているネーミングが、一般名称であると思っていて商品名に使用をして販売していたところ、他社の登録商標であった。という場合は商標権の侵害行為に当たります。商標権を侵害している場合、商標権者による損害賠償請求権と差止請求権が行使されてしまいます。
    +事前に商標調査を行い侵害の有無を確認する
    +自社にて出願・登録し、他社からクレームを受けることのない独占権を確保する
    +使用許可を行う・受ける場合は必ず書面を取り交わし、後々のトラブルを回避する
     国内外問わず、トラブルになってから解決しようとすると商標登録する場合の何十倍ものコストや時間がかかってしまいます。商標登録は費用対効果が高いので、トラブル回避のためには自社商標は速やかに登録してしまうのが一番です。これを機に、事業計画に商標についての戦略を盛り込むことをお勧めします。

本文は こちらより抜粋(「フルグラ」のビジネス成功事例にみる 略語商標の優位性と注意点とは)