2017-09-19

韓国:デザイン出願から新規性喪失の例外の主張期間が1年に延長 - Kim & Chang

韓国では2017年9月22日から改正デザイン保護法が施行される。

 当該改正法の内容のうち、特に新規性喪失の例外の主張期間が6カ月から1年に延長されることと関連し、この条項は2017年9月22日以降の出願デザインから適用される。
 つまり、すでに公開日より6カ月が経過したデザインであっても、2016年9月22日以降に公開されたものであれば、2017年9月22日以降に公知日より1年以内に出願すれは、新規性喪失の例外の主張が可能になる。
 よって、もしデザイン公開日より6カ月が過ぎたために韓国デザイン出願を諦めていた案件がある場合には、2017年9月22日以降に出願することによって新規性喪失の例外の主張が可能になるものがあるかどうか、点検する必要がある。

 参考までに、例えば日本意匠出願を基礎出願とする優先権主張を行う場合、基礎出願に新規性喪失の例外の主張が行われた場合は、優先権主張とは別途に韓国においても新規性喪失の例外の主張を行わなければならないものの、デザイン公開日より6カ月が経過してしまったケースが稀にあったが、今回の改正法によってそのような問題は解消されるものと思料される。