2017年8月16日、EUIPOは、電子通信に添付する書類の技術的要件、サイズ、形式を定めた附属書を含む、電子通信の受け入れ手段を規定する決定(No EX-17-4)を発表した。
決定は、2017年10月1日から適用される改正規則フェーズ2と、ファックスの使用に関する通信環境の変化を考慮したものだ。
ファックスの使用について:
2017年10月1日以降、ファックスはEUTM(欧州連合商標)の出願、更新のディスカウントが適応される電子的手段の定義に含まれる。
2018年1月1日以降、ファックスはEUTM出願や更新が技術的な原因で電子出願が利用できない場合のバックアップとして以外では利用できなくなる。電子出願が技術的要因により利用できない場合、出願人はファックスで出願し、3日以内に電子出願することで、ファックス送信日を出願日とすることができ、更新では法定期限日の3日前までにファックスで更新申請書を送ることができる。
また、2017年10月1日より、ファックスで(図形を含む)色要素を有する商標を出願することはできなくなる。出願後の手続きで色表現を指定する法規定がないためだ。