2017-10-02

フィリピン:商標の使用宣誓書提出に関する改定 - SMD Country Index

フィリピン知的財産権局(IPOPHL)は、2017年8月1日に施行された「2017年商標、サービスマーク、商号および標識のついた容器に関する規則」について通達(第17-010)を発行した。

主な改正点には、商標更新時と更新後5年を経過した際に求められる1年以内の使用宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)提出義務が含まれている。この手続きを行わないと、IPOPHLの登録簿から削除され商標登録を維持できなくなる(規則204)。改正法下での使用宣誓書の提出期限は以下の通り; 

  1. 出願日から3年以内
  2. 登録日から5年経過後1年以内
  3. 更新日から1年以内
  4. 更新日から5年経過後1年以内

上記a.の使用宣誓書提出期限について1回に限り6ヶ月の延長を請求することができる。延長期間中に商標の使用が始まることもありえる。すべての使用宣誓書において、使用証拠と手数料の支払いが求められる。IPOPHLが出願人/登録者に使用宣誓書の提出を通知する義務は負わない。

既に改正法が施行されているが、旧法に規定されているように、ある指定区分に示された一部の商品やサービスの使用によって、その区分全体に効力が及ぶ。新しい規則209は、関連する区分の実際の使用効果を明らかにしている。最初の使用宣誓書で提出しなかった指定区分をカバーするために、別の使用宣誓書をあとで提出してもよい。ただし、あとからの提出も所定の期間中または延長期間中に行わなければならない。

IPOPHLは、他に以下の通達を発行した。 
・通達第17-011号:2017年版 Philippine Regulations Implementing the Protocol Relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks 
・通達第17-012号:知的財産権侵害行政訴訟規則の一部改正による事件審理の迅速化
・通達第17-013号:特許、実用新案、意匠に関する規則と施行規則の改正
・通達第17-014号:2017年のIPOPHL改訂手数料のさらなる改訂(通達第16-012号 2016、通達第17-02号2017年改訂)
Source: Hechanova & Co. Inc., Philippines

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