2017-11-20

日本:支配関係が認められた出願人・引用商標権者一覧 - 特許庁

特許庁は、商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人から、出願人と引用商標権者が以下(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱うと発表した。

(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠(商標審査基準[改訂第13版] 十、第4条第1項第11号 13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い/平成29年4月1日適用)

商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧表は こちら