クリスマス休暇が近づいてきたので、英国とEUの知的財産庁の登録商標からクリスマスをテーマにした商標を探してみた。
- 「Beery Christmas」(ビール、醸造製品)
- 「Santa Claws」(動物、鳥、魚に関する玩具、ゲーム、ノベルティ、遊具)
- 「National Elf Service」(健康に関するオンライン情報提供)
- 「Hoppy Christmas」(ビール)
- 「 Christmas」(照明器具、貴金属、楽器、紙、家具、ゲーム、装飾)
ユーモアかどうかはさておき、休日をテーマにしたスローガンやブランドの商標出願を検討するなら、考慮すべき点がいくつかある。
「クリスマス」は登録できるか?
クリスマスやその他の休日に関連する言葉の商標登録には特定の制約はないが、クリスマス装飾のようにクリスマスに関連する商品やサービスを指定して、「Christmas décor」のようなクリスマスに関連するロゴや文字を商標出願した場合は、標章が記述的すぎると言われる可能性が高い。
言い換えれば、登録要件を満たしている限り、理論上クリスマスに関連するロゴや文字を登録することができる。つまり;
- 同一または類似する商品やサービスで、同一または類似する先行する商標がなく、
- 標章に識別力があり
- 指定する商品やサービスに対して記述的でなければ、よいわけだ。
クリスマス関連製品で、そのような要件を満たすことは案外簡単かもしれない。しかしながら、「より識別力のある文字や標識を選択し、商標登録しやすくするためには、できれば、IP弁護士をブランド開発の初期段階に参加させることを推奨する」と、Novagraaf’s Claire Jonesは助言する。「標章を選択したら、対象となる休日に関するブランドやスローガンの使用開始に先立って6〜12ヶ月前には商標出願を行ったほうがいいかもしれない。そうすれば、選択したブランド名やスローガンを使用するための商標権が確認出来るしタイミング良く商標権を保護することができる。