特許庁は、本年10月にホームページ上で意見募集を行った「類似商品・役務審査基準(国際分類第11‐2018版対応案)」について、商標法施行規則の一部を改正する省令(平成29年12月27日 経済産業省令第88号)を公布した。
施行日は平成30年1月1日。
省令の概要は以下の通り;
(1)国際分類の改訂に伴う改正
専門家委員会において、以下のとおり国際分類の商品の追加等が決定されたため、省令別表を同様に改正する。
例) 類移行:「シュノーケル」第28類 → 第9類
「アイスクリーム製造機」第7類 → 第11類
(2)商取引の実情の変化等に伴う改正
国内の商品又は役務の取引事情の変化に伴い、また、商品・役務の表示の明確化(材質、用途等の記載)等のため、省令別表を改正する。
例) 追加:第34類「電子たばこ」
表示変更:第16類「接着テープ」→「事務用又は家庭用の接着テープ」
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