特許庁は、「地域団体商標マーク」を決定したとは発表した。地域団体商標マークは、地域団体商標の利用者の要望を受けて作られたもので、地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示している。地域ブランドをアピールするときなどに地域団体商標マークの利用が期待されている。特許庁もまた、地域団体商標マークの知名度の向上のため、地域団体商標制度のPRで積極的に活用していくとしている。
地域団体商標マークは、昇る日の丸、日本地図により日本を感じさせ、「国のお墨付き」であることを想起させるデザインとなっており、「Local Specialty」の文字は、「地域の名物」を意味し、北から南まで、全国各地の地域団体商標を表している。
「地域団体商標マーク」は、原則、地域団体商標に係る商標権を有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾を受けた者のみが利用でき、届け出たうえで商品やポスター、HPなどの様々な場面で利用することができる。関係書類は近日中に公開される予定。
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