特許庁は商標審査便覧について以下の改訂を行った。
- 地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂
- 歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂
- 新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂
- 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂
なお、(4)の改訂により、商第3条第1項柱書に関する審査実務が大きく変更となる事項は類似群のカウント方法で、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントする。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントする。なお、これまで1区分当たり8類似群以上の商品・役務を指定した出願について、3条1項柱書違反の拒絶理由が通知されていたが、1区分内における類似群の上限数は「22個」となる。また、小売り等役務に係る取扱いについて変更はなく、商標の使用の意思を明記した文書も援用することができるが、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うとしている。
本改訂には経過措置がないことから、公表日(平成30年4月2日)以降に審査・審理を行う出願(公表日に審査・審判に係属しているすべての出願を含む。)について、改訂後の審査便覧が適用される。