2018-05-31

日本:商標登録出願の分割要件を強化 - 特許庁

平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立した。この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正商標法第10条第1項の規定については、平成30年6月9日以降の分割出願に適用される。

今回の改正で、平成30年改正商標法第10条第1項に基づく商標登録出願の分割要件は以下のとおりになる。(5)の要件が加わることで、親出願の出願手数料を納付していない分割出願について、出願日が親出願をした日に遡及しないこととなる。

(1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。
(2)子出願が、親出願の商標と同一であること。
(3)子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の一部であること。
(4)子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。
(5)親出願の出願手数料が納付されていること

本文は こちら (商標登録出願の分割要件が強化されます)