2018-06-21

リビアにおける商標更新のご注意 - JAH & CO.IP

内戦による長期間の不安定な状況から商標業務の機能が停止しており、安全上の懸念から現地の知財代理店のいくつかは業務を遂行することができなくなったことで、多くの登録商標は代理人がいない状況になっている。登録証の発行がなくても、リビアで公告され、公告日から3か月以内に第三者から異議申し立てを受けることがなかった商標は登録されたとものと考えられ、権利行使が可能であり、出願日から10年を経過した更新対象であるとみなされる。JAH & CO.IP事務所はリビア商標局(TMO)に代理人や住所のない更新対象の商標登録リストを作成した。代理人や住所のない商標の更新を希望する場合は、info@jahcoip.comまで連絡をしてほしい。

なお、登録証の発行に遅れが生じていると思われるが、商標権者は異議期間を無事に経過した商標に関して登録を示す公の証明書を入手することが可能であることは追記しておきたい。

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