2018-09-25

日本:商標審査に「ファストトラック審査」を試行的導入 - 特許庁

特許庁は、平成30年10月1日以降に出願された案件を対象に、指定商品・指定役務の記載が一定の条件を満たす商標登録出願について通常よりも早く審査を行う運用(ファストトラック審査)を試行的に開始する、と発表した。

ファストトラック審査には申請も手数料も不要で、対象案件について、通常案件より2カ月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用となる。以下の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になる。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

ただし、新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願(マドプロ出願)は対象外。当面は「試行」として実施し、本格導入については、運用状況等を検証した上で、検討するとしている。

本文は こちら (商標審査に「ファストトラック審査」を導入します)