2018年知的財産法改正(Productivity Commission Response Part 1 and Other Measures)は、2018年8月24日に国王の勅許を受領し、同法第1部は、商品の並行輸入が登録商標を侵害しない状況を明らかに示すために、1995年商標法を改正するもので、2018年8月25日に発行した。
これにより、商標権者は、オーストラリアへの並行輸入を防止することがはるかに困難になったことを認識するだろう。
この法律には、生産性委員会(Productivity Commission)からのオーストラリアの知的財産権制度に関する問合せに対する以下の措置も含まれている。
* 登録商標の不使用取消しの経過期間が5年から3年に変更する商標法改正
* 本質的に派生した品種の植物育種者の権利に関する1994年植物育種者権利法(Plant Breeders’ Rights Act)改正
* 期間延長された医薬品特許の特許権者は、特定のデータを保健省長官に提出する必要がなくなるという1990年特許法改正
Source: www.klgates.com