2018-10-01

日本:「カジノ施設の提供」を指定役務とする商標登録出願の取扱い - 特許庁

2018年7月20日、特定複合観光施設区域整備法が成立、同年7月27日に公布された同法の施行(公布後3年以内)により、今後、日本においてカジノ施設を提供することが認められることで、これまで特許庁は、ニース国際分類表の表示「第41類providing casino facilities [gambling]」(仮訳:「カジノ(賭博)の提供」)については、我が国の法律上どのような役務か明確でなかったため「*(アスタリスク)」を付し、商標法第6条第1項の拒絶の理由の対象としていたが、我が国の商標制度では使用予定の商標についても登録を認めているため、上記ニース国際分類表表示について版改訂のタイミング(2019年1月1日)を待つことなく、「カジノ施設の提供」の訳で商標登録出願における指定役務の表示として採択可能なものとし、「カジノ施設の提供」について、類似商品・役務審査基準に例示の概念表示「第41類 娯楽施設の提供(類似群コード:41K01)」に含まれるものと推定して審査を行う、と発表した。

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