特許庁は、商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第7号、商標法第10条を中心とした商標審査基準改正案について、平成30年10月23日から平成30年11月21日まで、パブリックコメントを募集すると発表した。
主なポイントは以下の通り;
(1)元号を表示する商標について、現元号以外の元号についても、その元号が、元号として認識されるにすぎないものである場合には、現元号同様に識別力を有しないものとして、商標法第3条第1項第6号に該当する内容に改訂。
(2)品種登録出願中の品種の名称に対する悪意の商標登録出願について、商標法第4条第1項第7号における商標審査基準の「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」に該当するものとして、当該悪意の商標登録出願に対応する基準を「2. 本号に該当する例」に新たに例示。
(3)商標法第3条第1項第3号の審査基準に、本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨記載し、あわせて、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではない旨を明記。
(4)平成30年6月9日に施行された改正商標法第10条第1項について、商標審査基準で引用している条文の記載を改正後の条文に変更。
本文は こちら