2018-11-12

2019年2月1日改正のマドリッド協定及び議定書に基づく共通規則 - WIPO

マドリッド協定及び議定書に基づく共通規則の第22規則と第32規則の改正に伴い、新しく第27規則bis、第27規則ter、第40規則(6)が加わり、第27条(3)が削除された。また、料金表第7.7項は2019年2月1日に発効する。
主な改正点は;
* 指定国における国際登録の分割(第27規則bis、料金表第7.7項)
* 国際登録の併合(第27規則ter) 
* 基礎登録の効力停止による分割された国際登録の取消し(規則22(2)(b))
* 第27規則bis、第27規則ter、第40規則(6)の下での通知
* 分割・併合の記録に関する国際登録の公告(第32規則)

詳細は こちら (Information Notice No. 21/2018)