商標法では、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章、その他の記章、国際機関を表示する標章等(以下「国の紋章等」という。)のうち、同法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定により、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効となる。
この度、パリ条約第6条の3に基づき、2018年3月29日付けで、世界知的所有権機関の国際事務局を通じて一覧表( ここ )に掲げられた国の紋章等について保護を求める又は保護の内容を変更する通知があったことにより、これらの国の紋章等について上記商標法各号の規定に基づく経済産業大臣の指定及び告示を行う予定で、今般の指定及び告示によって、当該国の紋章等と同一又は類似の商標を出願しても、商標法第4条第1項第3号イ又はロに該当する場合を除き、商標登録を受けることができなくなる。
ついては、別紙の一覧表に掲げられた国の紋章等について別添( ここ )のとおり指定し、告示することについて意見募集を行う。意見提出の締切日は平成30年12月28日までとなっている。
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