2018-12-18

サモア:マドリッド協定議定書へ加盟 - WIPO

2018年12月4日、サモア政府はマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。サモアは103番目の加盟国となる。
通報の内容は以下の通り;
* 暫定的拒絶の通知期間を18箇月とし、18箇月の期間の満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる(マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c))。
* 個別手数料の支払を受ける(同第8条(7)) 
* 国際登録簿のライセンスの記録はサモアには効力が及ばない(マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20bis(6)(b))。
また、サモアは、共通規則の第27規則bis、第27規則ter、第40規則(6)に従い、国際登録の分割及び分割に伴う併合の適応除外を通知した。
この通報は、2019年3月4日に発効する。

詳細は こちら(Samoa Joins the Madrid System)