特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループにおける検討を踏まえ、「商標審査基準」の改訂案を作成し、意見募集を行った。その結果を踏まえて、「商標審査基準」を改訂する。改訂された「商標審査基準」は、平成31年1月30日以降の審査に適用される。
<商標審査基準改訂のポイント>
(1) 元号を表示する商標について、現元号以外の元号についても、その元号が、元号として認識されるにすぎないものである場合には、現元号同様に識別力を有しないものとして、商標法第3条第1項第6号に該当する内容に改訂。
(2) 品種登録出願中の品種の名称に対する悪意の商標登録出願について、商標法第4条第1項第7号における商標審査基準の「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」に該当するものとして、当該悪意の商標登録出願に対応する基準を「2. 本号に該当する例」に新たに例示。
(3) 商標法第3条第1項第3号の審査基準に、本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨記載し、あわせて、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではない旨を明記。
(4) 平成30年6月9日に施行された改正商標法第10条第1項について、商標審査基準で引用している条文の記載を改正後の条文に変更。
(5) 書換申請の審査基準について、書換申請の処分が全て終了し、書換申請の対象となる商標権も全てなくなったため、該当する商標審査基準を削除。
商標審査基準〔改訂第14版〕は こちら