2019-01-08

日本:指定商品・役務を記載するときの参考資料を作成 - 特許庁

商標登録出願に当たっては、その商標を使用している又は使用を予定している商品・役務を指定し(「指定商品・指定役務」という)、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければならない。
商標登録出願において指定する商品及び役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるため、その内容及び範囲は明確であることが求められる。

そこで、特許庁は出願人の円滑な権利取得を図るため、以下の資料を作成し公表した。
* 採用できない商品・役務名(例)の一覧 
* 指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い
* 商品・役務名に関するQ&A(2019年1月現在)