2019-06-03

エストニア:商標法改正 - SMD Country Index

エストニア共和国の一院制議会(リーギコグ)は、2019年4月1日に施行した商標法改正案を可決した。これによりEU指令2015/2436号はエストニア国内法に移行される。

主な改正点は次のとおり;

  • 特許庁は、商標登録手続きの迅速化を図るため、類似する権利(商標、商号)の検索を行わなわない。
  • 現行法における商標の視覚的表示要件を廃止した。
  • 音、マルチメディア、ホログラムなどの非伝統的商標の保護を簡素化し、特許庁の商標登録手続きにおける相対的拒絶理由の審査を行わない。
  • 迅速で効果的な紛争解決を確保するため審判部の体制を変更する。
  • 審判部を法務省の管轄から特許庁に移管し権限を強化する。
    また、2019年4月15日より、特許庁は商標登録証と意匠登録証を電子的にのみ発行する。

詳細については、SMD Country IndexのパートナーであるMetida Law Firmの記事を参照のこと(こちら)。
Source: www.metida.com; www.ficpi.org; www.epa.ee

本文は こちら (Trademark Act Changed)