ニュージーランド特許庁は、2019年3月21日に施行されたマドリッド協定及び同協定の議定書の共通規則第40(6)に基づく除外通知の取り下げを行った。
したがって、ニュージーランド特許庁は、WIPO国際事務局に対して、共通規則の新たな規則第27bis(1)に基づく国際登録の分割および第27ter(2)(a)に基づく分割から生じる国際登録の併合の請求を行うことが可能となった。
詳細(Information Notice No. 51/2019)は こちら
2019-07-10
ニュージーランド特許庁は、2019年3月21日に施行されたマドリッド協定及び同協定の議定書の共通規則第40(6)に基づく除外通知の取り下げを行った。
したがって、ニュージーランド特許庁は、WIPO国際事務局に対して、共通規則の新たな規則第27bis(1)に基づく国際登録の分割および第27ter(2)(a)に基づく分割から生じる国際登録の併合の請求を行うことが可能となった。
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