フィンランドでは、2019年5月1日に改正商標法が施行された。主な変更点は以下のとおり;
商標出願と更新はオンラインでのみ受付
現在、商標の出願および更新はオンラインでのみ可能で、フィンランド特許登録庁(PRH)は、特別な理由を除いて紙または電子メールでの申請を受け付けない。また改正法は、手数料支払による更新を認めなくなった。
個別商品・サービスを指定
2014年1月1日以前に出願された商標は、商標の商品・サービスを個別に指定することができる。遅くとも商標登録の更新時に個別商品・サービスを指定する必要がある。個別に商品・サービスを指定していないと商標の保護範囲が制限される可能性がある。
取消し及び無効請求のための新しい行政手続を導入
PRHを通じた行政手続きで商標の取消し及び無効請求が可能になった。新しい行政手続と共に市場裁判所(Market Court)に提訴することもできる。商標の取消しは、登録後に商標が商標として機能していない場合に適用できる。例としては、商標が過去5年間使用されていないことなど。
新しいオンラインサービスをリリース
5月上旬に、PRHは2つの新しいオンラインサービスを導入した。
利用できるサービスは、登録商標の変更申請、個別商品・サービスの指定、異議申立申請、商標の取消し、無効申請など。
また、オフィスアクションへの応答、商標出願や異議申立て手続きの延長申請、異議申し立ての取下げ申請にも利用できる。
商標公報は登録商標の更新・変更情報を掲載しない
商標公報では、更新、保護範囲の制限、譲渡、その他の変更は掲載されなくなった。これは、改正法施行後(2019年5月1日以降)に申請された更新・変更が対象となる。