特許庁は、出願人の円滑な権利取得を目的に、審査において10回以上採択された商品・役務表示を新たに約2400件追加して公表した。
商標登録出願に当たって、願書にその商標を使用している又は使用を予定している商品・役務を指定し(「指定商品・指定役務」という。)、その商品・役務が属する区分(類)を記載しなければならない。指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるため、その内容及び範囲は明確であることが必要である。仮に、願書に記載された指定商品・指定役務中に、その内容及び範囲が不明確な商品又は役務が含まれている場合は、拒絶理由の対象となる(商標法第6条第1項及び第2項)。