2020-03-20

日本:商標審査基準改訂第15版を発行 - 特許庁

特許庁は、近年の企業による店舗の外観・内装に特徴的な工夫を凝らしたブランド価値の創出、サービスの提供や製品の販売を行う事例の増加に伴い、店舗の外観・内装が立体的形状(立体商標)として保護の対象となり得たものの、その保護が必ずしも十分なものといえない可能性があったことから、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会における議論を踏まえ、立体商標を出願する際に「商標の詳細な説明」を必要に応じて願書に記載できるようにする、また、願書の商標記載欄に記載する際に標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の記載方法を可能とする等の立体商標制度の見直しを行い、新たな審査基準として商標審査基準改訂第15版を発行した。

改訂商標審査基準は こちら