特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった場合、手続ができなかった事情を説明する文書を添付し、認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱う。また、手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続についても、所定期間内にできなくなった場合に、事情が認められれば、救済手続期間内に限り手続をすることができるとの措置を行うと通知した。
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2020-04-05
特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった場合、手続ができなかった事情を説明する文書を添付し、認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱う。また、手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続についても、所定期間内にできなくなった場合に、事情が認められれば、救済手続期間内に限り手続をすることができるとの措置を行うと通知した。
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