2020-07-14

日本:拒絶査定不服審判の審決例を参考英訳(商標法3条1項6号該当事案) - 特許庁

特許庁は、我が国の産業財産権に関する国際的な情報発信の一環として、事件の種類、分野などに応じて法解釈や運用の理解に参考となると考えられる審決等(審決、異議決定、判定)の人手翻訳による英訳を提供している。

今回追加された商標審決例(2020年7月分)は以下のとおり;

分類 審判番号 審決等(日本語)  審決等(英語)
不服 2018-003370 日本語(PDF) 英語(PDF)

審決の要約
橙色の色彩のみからなる本願商標は、その指定役務との関係において、一私人による独占使用が妥当でないことに加え、請求人の使用により識別力を獲得したとも認められないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であり、商標法3条1項6号に該当するとした事案。

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