2020-07-20

証明書及び抄本サービスに関する措置 - WIPO

WIPO国際事務局は、2020年3月31日から7月12日までの間に請求された国際登録および更新証明書、認証、抄本の詳細版の写しを郵送で送付すると通知した。さらに、2020年WIPO国際事務局は、7月13日より認証(legalization of documents)と早期発行サービス(expedited service)を再開した。

また、2020年7月13日以降、WIPO国際事務局は、国際登録証明書及び更新証明書の写し、認証(Attestation)及び抄本の詳細版をPDFファイルで電子的手段のみで提供する。WIPO国際事務局は、請求された場合のみ上記文書の写しを郵送で送付する。WIPO国際事務局は、認証されたすべての文書は引き続き郵送する。 

詳細は こちら (Information Notice No. 52/2020)