ミャンマー知的財産局(Myanmar Department of Intellectual Property :MDIP)が2020年10月1日から新商標法に基づくのソフトオープニング期間を開始すると発表したことを受け、タイのTilleke & Gibbinsは、2020年9月8日午前11時(ICT-インドシナ時間)から「ミャンマーの新商標法:ブランドオーナーが知っておくべきこと」について無料のウェブセミナーを実施する。
Tilleke & GibbinsのヤンゴンオフィスのディレクターであるYuwadee Thean-ngarmと、地域知的財産実務のコンサルタントであるSher Hann Chuaによる新制度に関するウェビナーを開催する。ウェビナーでは、YuwadeeとSher Hann が、新商標法について知っておくべきことや、自社の商標を確実に保護するために今すぐできる実践的なステップについて説明する。ミャンマーで登記された既存の商標権者はすべて、新商標法の下で商標を再登録する必要があるため、このウェビナーは、旧登録制度を使用して既にミャンマーの権利登録官室に商標を登記している知的財産ポートフォリオの所有者に有用な情報となるであろう。
ウェビナーに興味のある方は、電子メール(events@tilleke.com )で連絡してほしい。