特許庁では、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準(類似基準)」を作成し、公表している。
今回、「類似基準」の技術的修正等を行うと共に、国際分類の改訂に合わせて、「商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表(国際分類表)」掲載の商品及び役務の追加・表示変更等を内容とする「類似基準」の改訂を行った。
本類似基準は、令和3年1月1日以降の出願に適用される。
「類似基準」は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、審査官の統一的基準として用いているもので、「類似基準」に掲載する商品及び役務は、原則として、商標法施行規則第6条において定める別表に掲載している商品及び役務に基づき構成されている。また、ユーザーの利便性向上のため、「国際分類表」に掲載の商品及び役務を参考表示として原則掲載している。
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