令和3年1月7日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言が、東京、神奈川、埼玉、千葉の4都県に出されたことを受け、特許庁は、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を行っていくため、原則、窓口での出願等の受付を停止し、出願等について電子出願(電子証明書をお持ちの方)や郵送(書留、配達記録を推奨)を利用するよう求めている。なお、1月12日より特許庁の正面玄関は閉鎖される。
手続期間の取り扱いについて、各種手続を所定期限内に行うことが困難な場合は、引き続き、提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由の簡略化を認める等柔軟な対応を行う。
面接による審査・審理について、対面による面接審査・面接審理は、原則行わず、引き続き、インターネット回線を利用したテレビ面接により対応する。また、電話による相談にも対応している。
令和3年1月に実施が予定されている口頭審理については期日延長等の対応となる。
詳細は こちら(特許庁サイト)