2021-02-05

日本:商標法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定に基づく告示に対する意見を募集 - JPO

商標法では、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章、その他の記章、国際機関を表示する標章等(以下「国の紋章等」という。)のうち、同法第4条第1項第2号、第3号及び第5号の規定により、経済産業大臣が指定するものについては、同一又は類似の商標の商標登録を拒絶し、無効とする。
この度、世界知的所有権機関の国際事務局を通じて、パリ条約第6条の3に基づき、国の紋章等について保護を求める又は保護の内容を変更する通知があったことにより、これらについて上記商標法各号の規定に基づく経済産業大臣の指定及び告示を行うことを予定している。

特許庁は、この指定及び告示によって、商標法第4条第1項第3号イ又はロに該当する場合を除き、これらの国の紋章等と同一又は類似の商標を出願しても、商標登録を受けることができなくなるため、これらの国の紋章等について添付(下記リンク)のとおり指定し、告示することについて、最終決定における参考とするため意見募集を行うと発表した。
意見提出の締切日:令和3年3月5日(金曜日)※郵送の場合は同日必着

添付は こちら
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