新商標法における再出願(ソフトオープニング)が2020年10月1日から2021年3月31日までの6ヶ月間の予定で開始されているが、現在、ミャンマーでは軍事クーデターが発生し、不安定な状況が続いているため、ソフトオープニング期間が延長されるかについて、ミャンマー知的財産局(IPD)から最新の情報は得られていない。
そのため、旧知的財産法に基づいて登録された商標は、適時(ミャンマー時間2021年3月31日午後13時30分までに)に再出願する必要があると思われる。
必要な書類は以下の通り;
* 商標見本(解像度300DPI以上のJPGファイル)
* 国際分類に従った商品・サービスのリスト
* 登記されている既存の所有権宣言書のスキャンコピー
* 新聞公告のスキャンコピー及びその他の使用証拠(任意)
* 出願人の会社登録番号と法人種別
* 商標に英語又はビルマ語以外の言葉が含まれている場合は、その音訳と翻訳
* 現在の商標所有者が登記所登録時の名義と異なる場合、変更の証明が必要