2021年3月17日、国家工業所有権庁(National Institute of Industrial Property:INAPI)は、官報(一般規則第96/2021号)にて、チリにおける商標登録の更新申請と支払いに関して、商標法条約(Trademark Law Treaty)で定められた規則を適用する新たな決定を公表した。
2021年4月1日より、文字商標、図形商標、文字とラベルの商標の登録更新申請と支払いが、商標の存続期間満了日の前後6ヶ月間可能となる。これにより、商標登録の更新手続きの猶予期間は、存続期間満了日から起算して30日から6ヶ月に延長された。
なお、音商標、団体商標、証明商標、保証商標については猶予期間が30日のままとなり、この措置から除外される。
更新料の支払いに関する一般規則では、更新料の支払いが存続期間満了日から6ヶ月以内に行われた場合、存続期間満了日の30日後から割増料金は発生し、1ヶ月を超えるごとに更新料の20%が追加料金として適用される。存続期間満了後30日以内の支払いには割増料金は発生しない。
Source: www.carey.cl