経済のグローバル化に伴い、中小企業の海外進出が進んでいることから、進出先での特許権や商標権の取得が海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避することができる。
そのため特許庁は、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する中小企業等外国出願支援事業を独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等を窓口として行っている。
支援の対象・要件は以下のとおり;
*中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)。ただし、みなし大企業を除く。
*地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。※ 商標については優先権がない案件も可。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
補助対象経費:外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
補助率:1/2
案件ごとの上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
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