特許庁は、特許印紙以外の入金手続による予納として、銀行振込による予納を可能とする法改正(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))を行ったが、今後、必要な政省令の改正を行い、2021年10月より銀行振込による予納受付の開始を予定していると発表した。
特許庁には、特許料や手数料等の納付方法の一つとして、出願人(利用者)が、特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておくことにより、都度の手続にかかる料金納付に充てることを可能とする「予納制度」があり、現状、予納の入金は特許印紙で行うとされているが、印紙による予納は、利用者が郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付け、特許庁に納付する必要があるため、利用者と特許庁双方に大きな事務負担があるといった課題があった。
なお、銀行振込による予納受付が開始されても、特許印紙による予納も引き続き利用できるが、一定期間ののち(2年程度後を想定)、特許印紙による予納から銀行振込による予納への一本化することを想定している。
予納制度は存続するため、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳についても引き続き利用できる。
また、特許印紙自体が廃止されるわけではないので、窓口や郵送での特許印紙を利用した書面手続に変更はない。
想定するスキームは以下のとおり;
1. 予納者:特許庁専用「現金納付書」交付請求(納付書交付請求書を提出)
2. 特許庁:「現金納付書」送付
3. 予納者:日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)窓口で振込
4. 予納者:新しい様式の「予納書」に納付済証を貼付し、特許庁に提出
5. 特許庁:予納者の予納台帳に、納付額を入金
今後予定しているスケジュール
⦁ 2021年9月:手続き等の詳細について、特許庁ホームページでご案内
⦁ 2021年10月1日:銀行振込(現金納付書)による予納入金の開始
⦁ 2022年度(下旬を予定):インターネット出願ソフトを経由した予納入金の開始
⦁ 2023年度(当初を予定):特許印紙による予納を廃止し、インターネット出願ソフト及び銀行振込(現金納付書)による予納に入金手段を一本化
※ 政省令について現在検討中であるため、制度内容及び時期が変更となる可能性がある
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