先日、全国商工会連合会が政治協商会議で行った悪意的な異議申立に対する解決方法の提案について、CNIPA(中国国家知識産権局)は次のように回答した。
1)「異議又は無効審判の請求主体を縮小する」の提案について
2013 年の商標法改正によって、悪意的な異議申立を取り締るために、異議申立の請求人および請求理由について制限規定を追加した。先行権利の侵害を事由として異議を申立てる主体は、先行権利者又は利害関係者に限ると規定された。また、商標として使用禁止又は登録禁止である場合、請求主体は任意の者と規定された。
今後、請求主体の制限、第三者による情報提供制度などについて研究を進め、不使用取消審判の請求人の挙証責任を追加するようと立法部門に提案するつもりである。
2)「異議申立の官庁費用を高める」の提案について
今後、異議申立を含む商標業務の費用体制の改善、賠償責任の増設などについて関連部門に提案するつもりである。
3)「異議応答通知書等の書類の送達方法を改善する」の提案について
これまでの書類送達方法として、主に郵便、直接手渡し、データ転送と公告送達の四つの方法を採用し、特定の責任者が担当している。今後、送達および作業プロセスを巡ってよりよく対応する。
4)「商標局の異議、無効審判の審査方法を改正する」の提案について
これまでの審査方法は主に書面審査となる。当事者又は実際な状況により、口頭審理を行うこともある。今後、異議申立において証拠開示制度、公聴制度などの増設について論証する。
5)「悪意異議により登録商標が無効された後、悪意的に抜け駆け出願された」問題について
●専門な取締り行動などによって商標の悪意出願行為を厳しく取り締まる。また、悪意出願人に行政処罰をしたうえ、全国の公共信用管理システムに記録する。
●権利の付与・確定のプロセスを巡って改善策を出し、権利保護にかかる期間を短縮する。
出典:CNIPA https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/25/art_516_169642.html?xxgkhide=1