2021-09-15

日本:口座振込等による予納は10月1日から、政令を閣議決定 - 経済産業省

2021年9月14日、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定された。
これにより、許料等の支払方法について、口座振込等による予納(印紙予納の廃止)や、窓口でのクレジットカード支払等を可能となる。口座振替等による予納についての施行期日は令和3年10月1日。窓口でのクレジットカード支払い等については令和4年4月1日となった。

その他、商標等に関連する項目は以下のとおり;
新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備
* 審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とする。(施行期日:令和3年10月1日)
* 感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設ける。(施行期日:令和3年10月1日)
知的財産制度の基盤の強化
* 審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直す。(施行期日:令和4年4月1日)
* 弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加するとともに、法人名称の変更や一人法人制度の導入といった措置を講じる。(施行期日:令和4年4月1日)

詳細は こちら (特許庁のサイト)