現在、特許料や手数料等の納付方法の一つとして、出願人(利用者)が、特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておくことにより、都度の手続にかかる料金納付に充てることを可能とする「予納制度」がある。現状、予納の入金は特許印紙で行うこととされており、印紙による予納は、利用者が郵便局等で多額の特許印紙を購入し、書面に貼り付け、特許庁に納付する必要があった。
このため、特許庁は、特許印紙以外の入金手続による予納として銀行振込による予納(現金納付)を可能とする法改正を行い、10月1日(予定)から銀行振込による予納(現金納付)の受付を開始する。(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))
また、特許印紙による予納についても引き続き利用可能だが、特許庁は2年程度で特許印紙による予納から銀行振込による予納(現金納付)へ一本化したいとしている。予納制度は存続するため、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳についても引き続き利用できる。
詳細は こちら (特許庁のサイト)