特許庁は、商標審査にかかる期間を短縮し世界最高の知的財産立国を実現するために任期付商標審査官(補)を10名程度(調整中)募集する。
業務内容は、出願された商標とその商標を使用する商品・サービスの内容を正確に理解し、出願された商標が、他人の商品・サービスと区別することができるものであるか、公益に反するものではないか、他人の登録されている商標と紛らわしいものでないか等に関し、職権により商取引の実態を調査し、出願人から提出された客観的証拠や意見も考慮したうえで登録の可否の判断する。
任期期間は、令和4年4月1日以降の特許庁が定める日から4年又は5年以内。任期付職員として採用されると、当初は審査官補に任用される。審査官補は、審査官を補助しながら2年間の実務経験を積み、所定の研修を修了すれば、3年目に審査官への昇任が予定されている。ただし、審査官の資格を有する者が任期付職員として採用された場合は、審査官に任用される。
応募の受付期間は、
電子メールの場合:令和3年10月1日から同年11月5日まで(受信有効)
郵送の場合:令和3年10月1日から同年11月5日まで(消印有効)
詳細は こちら (特許庁のサイト)