「マツモトキヨシ事件」令和3年8月30日 知財高裁令和2年(行ケ)第10126号
事案の概要
原告は、音からなる商標(「本願商標」下掲参照 )について、35類及び44類に属する願書記載の役務を指定役務として、登録出願(2017-7811号)をした。原告(出願人・請求人)は、拒絶査定を受けて拒絶査定不服審判(2018-8451)を請求したが、 特許庁は不成立の審決をしたため、原告は、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。拒絶理由は商標法4条1項8号である。
判 旨
認定事実によれば、本願商標に関する取引の実情として、「マ ツモトキヨシ」の表示は、本願商標の出願当時(出願日平成29年1月30日)、ドラッグストア「マツモトキヨシ」の店名や株式会社マツモ トキヨシ、原告又は原告のグループ会社を示すものとして全国的に著名であったこと、「マツモトキヨシ」という言語的要素を含む本願商標と同一又は類似の音は、テレビコマーシャル及びドラッグストア「マツモ トキヨシ」の各小売店の店舗内において使用された結果、ドラッグストア「マツモトキヨシ」の広告宣伝(CMソングのフレーズ)として広く知られていたことが認められる。
前記取引の実情の下においては、本願商標の登録出願当時、本願商標に接した者が、本願商標の構成中の「マツモトキヨシ」という言語的要素からなる音から、通常、容易に連想、想起するのは、ドラッグストアの店名としての「マツモトキヨシ」、 企業名としての株式会社マツモトキヨシ、原告又は原告のグループ会社 であって、普通は、「マツモトキヨシ」と読まれる「松本清」、「松本 潔」、「松本清司」等の人の氏名を連想、想起するものと認められないから、当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法4条1項8号の「他人の氏名」を含む商標に当たるものと認めることはできないというべきである。
コメント
知財高裁は、以下のように認定、判断をして、本願商標は8号該当とした審決を取り消した。
ドラッグストア「マツモトキヨシ」について、店名や株式会社マツモトキヨシを示すものとして全国的に著名であったこと等を認定し、その実情の下では、「マツモトキヨシ」の音から、通常連想、想起するのは、ドラッグストアの店名「マツモトキヨシ」、 企業名株式会社マツモトキヨシであって、人の氏名を連想、想起するとは認められない。そうすると、本願商標は、4条1項8号の「他人の氏名」を含む商標に当たると認めることはできないとした。
「マツモトキヨシ」は氏名ではなく店名等(名称)として広く知られていることから8号の「他人の氏名」には該当しないとして、審決を取り消したのであって、広く知られている氏名は8号には該当しないとしたのではない。本願商標を使用しても、「松本清」等を想起、連想せずそれらの者の人格的利益を害することはないと解している。