日本国特許庁は、銀行振込による予納(現金納付)の受付を開始したことで、想定される予納の流れに関して以下のような説明を公表した。
手続の流れ
1.予納者 「現金納付書」の納付書交付請求書を特許庁へ提出
2.特許庁 「現金納付書」の発行及び送付
(注)現在の「現金納付書」も引き続き利用可能。
3.予納者 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)窓口で振込
(注)納付する際の四法コードは「5」とし、手続種別コードは「060」とする。
4.予納者 「予納書(現金納付)」に納付済証を別紙として貼付し、特許庁へ提出
5.特許庁 予納者の予納台帳へ入金
(注)予納明細の摘要欄の入金種別は、「現金予納」の入金であっても「特許印紙」と一律表示となる。
また、特許庁は、特許印紙による予納についても引き続き利用可能としているが、2年程度で特許印紙による予納から銀行振込による予納(現金納付)への一本化を想定している。
特許庁が予定している今後のスケジュール:
1.2022年度(後半を予定):インターネット出願ソフトを経由した予納入金の開始
2.2023年度(前半を予定):特許印紙による予納を廃止し、インターネット出願ソフト及び銀行振込による予納(現金納付)による予納に入金手段を一本化
詳しくは こちら(特許庁のサイト)