2021-11-25

中国:北京知財裁判所、商標3年不使用取消行政訴訟における偽証提出行為を厳罰化 - 北京路浩

 北京知財裁判所の発表により、同裁判所が2019年から今まで審理した商標権付与/確定案件は40,114件であり、そのうち、商標取消審判不服行政訴訟が9.6%を占めている。さらに、これらの案件において、一部の商標権者が商標の登録を維持するため、虚偽又は偽造の証拠を提出したことを明らかにした。北京知財裁判所は今後、証拠に対する審査を厳しくし、証拠を偽造する等の行為に対し、法で定められている処罰の枠内において最も重い罰を課す方針を示した。

 中国商標法第49条において、登録商標は正当な理由なく、継続して3年間使用していない場合、第三者が商標局に当該登録商標の取消審判を請求することができると規定している。この3年不使用取消審判に係る行政訴訟を専属管轄するのは北京知財裁判所である。3年不使用取消審判に係る案件は、争点になるのは、登録商標が指定期間内に指定商品において真実、合法かつ有効的な商業的使用をしたかどうかである。これを証明するため、ほとんどの商標権者が行政訴訟段階においてさらに新しい証拠を提出している。裁判所は審理中、一部の商標権者は商標権を維持するため、偽造された発票 (インボイス)や取引契約書や検査報告書などの証拠を提出したことを発見した。

 このような行為に対して、北京知財裁判所は証拠に対する審査を厳しくし、商標権者にすべての商標使用証拠の原本を提出するよう要求するとともに、公的プラットフォームなどを利用し証拠の信憑性を検証する。偽証であることが判明された場合、厳重に処罰することにしている。
出典:中国保護知識産権網

本文は こちら (路浩知財ニュースレター2021年10月号)