特許庁は、中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、助成する。
※ 海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願すること。
中小企業等海外侵害対策支援事業の内容
⦁ 補助対象経費:
1. 冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
2. 1 に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)。
※ジェトロの採択決定後に発生した費用に限る。
⦁ 補助率:2/3
⦁ 補助上限額:500万
支援の対象・要件
⦁ 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
⦁ 「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
⦁ 取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること(※)。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。