特許庁は、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成する。
中小企業等海外侵害対策支援事業の内容
⦁ 補助対象経費:
1. 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
2. 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国)
3. 調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
4. 代理人費用(調査会社等)
※1から3について、国・地域によって実施できない可能性もある。
⦁ 補助率:2/3
⦁ 補助上限額:400万
支援の対象・要件
⦁ 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
⦁ 「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
⦁ 対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
⦁ 対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。