2021-11-11

Tilleke & Gibbinsが東南アジアにおける並行輸入の法的枠組みに関する解説書を発行

並行輸入とは、知的財産権の所有者の同意を得ずにブランド商品を国内市場に輸入して販売するものであり、知的財産権の所有者にとって特有な問題になっている。偽造品とは対照的に、並行輸入品は知的財産権の所有者によって、またはそのライセンスの下で製造され、特定の法域用に構成され又は包装されたものが、知的財産権の所有者の許可なく異なる法域で輸入されるものだ。

並行輸入に関する知的財産権の法制度や考え方は、東南アジア各地で異なるため、ブランドを最大限に保護するためには、法律の専門家と相談しながら、各国の明確な法的環境を慎重に検討する必要がある。

本解説書は、カンボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムの並行輸入品に関する法的枠組みについて説明しており、それぞれのセクションで、並行輸入に関連する法律や規制を検証し、各国の知的財産権所有者が利用できる救済策を検討し、最後に、東南アジアで並行輸入に対抗し知的財産を最大限に保護するための戦略を紹介している。

解説書(英文)は こちら (Parallel Import: Enforcement in Southeast Asia)