「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布された。本政令は、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許料等の額を定める等関係政令の規定を整備するもので、令和4年4月1日に施行される。
また、「特許業務法人」の用語が規定されている各政令について、当該用語を「弁理士法人」に改める等、関係政令について所要の改正を行う。
令和4年4月1日に改定される商標関係の新旧料金は以下のとおり;
1.商標登録料(商標法施行令第4条)
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
商標登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×16,400円 | 区分数×17,200円 |
更新登録申請 | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×22,600円 | 区分数×22,800円 |
防護標章登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
防護標章更新登録料 | 区分数×33,400円 | 区分数×37,500円 |
2.国際登録出願(商標)関係手数料(特許法等関係手数料令第3条の2)
項目 | 改定前金額 | 改定後金額 |
個別指定手数料(登録料相当分) | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
個別指定手数料(更新登録料相当分) | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
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