2021-12-20

日本:拒絶理由通知及び暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長に関する運用変更 - JPO

特許庁は、令和4年1月1日から商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報(以下「拒絶理由通知等」)の応答期間経過後の期間延長に関する運用を変更すると発表した。

これまで、特許庁は拒絶理由通知等の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書が提出されたときであっても、応答期間経過後の延長請求を認めていたが、これらの応答期間内に意見書が提出されているものについては、応答期間経過後の延長請求を認めないこととなる。これにより、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となることで、出願人や第三者にとっては、審査結果の早期確定による出願戦略の見直し、後願審査の迅速化等のメリットが見込まれる。
商標登録出願の審判段階及び特許出願の拒絶理由通知の応答期間の延長については、運用の変更はない。

詳しくは こちら (特許庁のサイト)